共済事業規約への暴力団排除条項導入について
都・道・府・全国・県民共済グループでは、暴力団等の反社会的勢力との関係遮断の取り組みの一環として、2014年10月より、各共済事業規約に暴力団排除条項を導入しました。
1.暴力団排除条項の対象事由
共済契約者、被共済者、共済金受取人が、次のいずれかに該当する場合が対象となります。
- (1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
- (2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
- (3)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
- (4)法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
- (5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
2.共済契約の取扱い
原則として、以下の取扱いとなります。
- (1)上記1の事由のいずれかに該当する場合、共済契約を解除、または更新拒絶します。
- (2)上記1の事由発生後に共済金の支払い事由が生じた場合、以下のとおり取り扱います。
- ア.共済金はお支払いしません。
- イ.すでに共済金をお支払いしていた場合には、その共済金の返還を請求します。