よくあるご質問

医療特約について
「先進医療共済金」とはどういうものですか?

「先進医療」とは、療養を受けた時点において、公的医療保険制度の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。公的医療保険制度(健康保険など)の給付対象ではない新たな医療技術のため、先進医療にかかる費用(技術料)の部分は公的医療保険制度の適用を受けられません。治療は患者が希望し、医師が必要性と合理性を認めた場合に行われます。100万円以上の高額負担になるケースもあり、医療特約では上記の先進医療の自己負担分に応じて支払限度額の範囲内でお支払いします。なお、妊娠を目的とした不妊治療(人工授精、体外受精、顕微授精等)にかかる先進医療については、先進医療共済金のお支払いの対象外となります。

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