この共済金は1年ごとにお支払いする制度で、一時金の制度はありません。保障の目的はご加入者が重度障害状態となったとき、家族による日常介護に伴う費用負担に充てるというものであり、死亡された場合または重度障害の状態に該当しなくなった場合は、その時点で共済金のお支払いは終了します。「重度障害割増共済金」は、基本コースの「重度障害共済金」が支払われる場合において、毎年その重度障害と認定された日に応当する日に、重度障害の状態で生存されている場合にお支払いします。
営業時間 平日 9:00-18:00
097-537-3646