基本コースの「重度障害共済金」が支払われる場合において、毎年その重度障害と認定された日に応答する日に、重度障害の状態で生存されている場合にお支払いする共済金です。毎年、障害診断書、住民票等の所定の書類をご提出いただき、確認させていただきます。
営業時間 平日 9:00-18:00
097-537-3646