ご加入者の方へ
上記3つの要素がそろっていることをいいます。もともと病気や体質的な要因をお持ちの方が軽微な外因により、その症状が増悪した場合は、事故としての共済金をお支払いできません。テニス肘は急激性がないため、事故としての共済金をお支払いできません(靴ずれ、野球肘等も同様)。
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